【重要】2026年11月中旬より、インドネシア国籍者の在留資格認定証明書(CoE)交付申請において結核スクリーニング(JPETS)が義務化されます
日本政府は、日本へ入国するインドネシア国籍者を対象とした入国前結核スクリーニング(Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening:JPETS)の導入を正式に発表しました。本制度は2026年11月中旬より運用が開始される予定です。
これにより、留学生、技能実習生、特定技能外国人(SSW)をはじめとする中長期在留者は、出入国在留管理庁への在留資格認定証明書(CoE)交付申請時において、指定医療機関が発行する結核非発病証明書(TB Clearance Certificate)の提出が必須要件となります。
本スクリーニング制度は、日本国内における活動性結核のまん延防止を目的に、2025年よりフィリピン、ベトナム、ネパールで先行導入されていました。
スクリーニング(JPETS)の対象者
以下の区分に該当する方が対象となります。
- 中長期在留者(日本に90日を超えて滞在する者。技能実習生、特定技能外国人、留学生などを含む)
- 告示第53号に定める「デジタルノマド」の在留資格該当者
- 告示第54号に定めるデジタルノマドの配偶者および子
対象外となるカテゴリー:
滞在期間3か月未満の「短期滞在(観光など)」、外交・公用ビザ保持者、ならびに一部の政府間プログラム(JICA研修員、国費留学生、EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者など)は本スクリーニングの対象から除外(一時的免除を含む)されます。
受診および申請の流れ
- 指定医療機関での受診: 申請者は、日本政府が指定した認定医療機関(パネルクリニック)にて、胸部X線検査を含む医学的検査を受診します。
- 非発病証明書の発行: 検査結果により活動性結核が認められないと判定された場合、指定医療機関より結核非発病証明書(TB Clearance Certificate)が交付されます。
- 精密検査(疑いがある場合): 検査にて結核の疑いが生じた場合、喀痰培養等の細菌学的精密検査が行われます。精密検査で陰性と判定されれば証明書が発行されますが、活動性結核と診断された場合は治療完了までCoEの申請を行うことはできません。
- 書類提出: 交付された証明書は、出入国在留管理庁へのCoE申請時、または在外公館等でのビザ申請時に提出します。
インドネシア国内の指定医療機関(パネルクリニック一覧)
2026年7月時点で日本政府より指定されている医療機関は以下の7施設です。
番号医療機関名所在地1Premier Jatinegara Hospitalジャカルタ (Jakarta)2Klinik Utama DYM Medical Clinic Indonesiaジャカルタ (Jakarta)3Amalia Medical Centreジャカルタ (Jakarta)4Premier Bintaro Hospitalタンゲラン (Tangerang)5PRAMITA (Bandung)バンドン (Bandung)6Klinik UTAMA PERMATAスマラン (Semarang)7BIMC Hospital Kutaバリ (Bali)
留意事項
- 身元確認: 検査当日は有効期限内のパスポート原本の提示が必要です。
- 検査費用: 検査および証明書発行にかかる費用は全額自己負担となります。受診費用および所要日数は受診する医療機関によって異なります。
- 証明書の有効期間: 結核非発病証明書の有効期間は発行日より180日間です。
- 原本・写しの保管: 日本入国時の空港検疫等で提示を求められる場合があるため、証明書の原本または写しは渡航時も大切に保管・携行してください。
制度の詳細および最新の規定については、日本の厚生労働省特設ポータルサイト(jpets.mhlw.go.jp)をご参照ください。